介護保険の住宅改修費の支給を受けられる工事について解説。20万円を限度にして改修費用の9割が支給されます。
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介護保険 住宅改修の種類

 住宅改修費の対象は、介護保険による住宅改修が被保険者の資産形成につながらない ようにすること、賃貸住宅等では住宅改修について制約を受けることなどの観点から、手すりの取り付けなど比較的小規模 なものとなっています。20万円という支給限度基準額は、これらに通常かかる費用から設定されたものです。

@ 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動または移乗動作に役立つことを 目的として設置するもの。2段式タイプ、縦付けタイプ、横付けタイプなど。
A 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するため のもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。
B 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材(フローリング)、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑り にくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
C 引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンドア等へ取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの 変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。
D 洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付いている洋式便器へ の取り替えは含まれるが、洋式便器からこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化または簡易水洗化の費用は対象とならない。
E その他@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
@手すり取り付けのための下地補強。
A浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
B床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路面の整備
C扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
D便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更



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