介護保険の住宅改修費の支給申請の流れを解説。工事前と工事後の申請が必要となります。役所への申請代行も承っております。
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介護保険 住宅改修費の支給申請

 介護保険の住宅改修費支給の申請方法について、岡山市の場合を紹介します。

@  要介護認定の申請

要介護認定において、要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けた方が住宅改修費の 支給対象となります。
 

A  住宅改修についてケアマネージャー等に相談

ケアマネージャー等同席のうえ、工事事業者とも相談してください。
 

B  工事前の支給申請

(利用者の提出書類) ※着工予定日の14日前までに提出してください。
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書

 ケアマネージャー(介護支援専門員)、医師、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネ
 ーター検定試験2級以上の資格を有するもの、 増改築相談員、マンションリフォームマネージャ
 ー、建築士でホームヘルパー2級以上の修了者など、有資格者が作成したもの。
 ケアマネージャー以外の有資格者が作成した理由書を提出する場合は、資格者証の添付が必
 要です。
・工事見積書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)
・住宅の現状と改修後の状況がわかるもの(簡単な図を用いたもの)
 

C  審査終了通知が届いてから施工→工事完了

※なお、借家など住宅所有者が被保険者本人ではない場合、工事着工前に住宅所有者からの承諾書を取ってください。
 

D  工事後の支給申請

(利用者の提出書類)
・工事完工及び給付金請求申請書
・住宅改修に要した費用に係る領収書
(被保険者本人名義の原本)
・工事内訳書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの。請求
 内訳書の代用可)
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び
 改修後それぞれの撮影日入りの写真) ・審査終了のお知らせ(原本または写し)

 
 岡山市は、事前に提出された書類との整合性や適正な工事が行われたかどうかを書類審査し、住宅改修費の支給が必要と認めた場合 に住宅改修費を支給します。
 保険給付の対象となる住宅改修費は1人につき20万円(税込)が上限です。
 支給金額は、住宅改修対象工事費用の9割(税込18万円が限度)を払い戻しします。



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